社団法人岩手県建設業協会の紹介及び建設業に係る情報、県内の地域情報等を掲載しております

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(社)岩手県建設業協会事業活動に関する行動憲章

 社団法人岩手県建設業協会(以下「協会」という。)及び協会に所属する企業(以下「会員企業」という。)は、建設業が、県内総生産の5分の1強(平成9年 21.1% 岩手の県民所得)の建設投資を担い、全産業就業者の12.6%(平成7年国勢調査)の就業者数を擁する本県の基幹産業としての誇りと自覚をもって、住宅・下水道などの生活基盤の整備を始め、道路、河川、港湾、漁港などの産業経済の基盤となる社会資本整備の担い手として活動を展開し、地域経済・社会の発展に寄与して参りました。
 しかしながら、大船渡地方振興局が発注した一般県道碁石海岸線細浦地区道路改良工事において、談合疑惑の報道がなされ、岩手県土木部は、「入札参加者が談合を行っていたがい然性が高い」と判断し、岩手県警察本部と公正取引委員会事務総局東北事務所に通報するとともに、指名10社に対し、6月間の指名停止処分を行いました。
 通報を受けた県警本部は、「刑法」の談合罪の可能性も視野に入れ慎重に捜査を進めている。などと報道され、28日には、家宅捜索が行われ、そして、9月7日には入札妨害の疑いで会員4人と県職員2人の逮捕にまで発展しておりますが、多くの県民に不信と疑惑を抱かせ、信用を失墜し、他の善良な会員企業の名誉を著しく傷つけることとなったことは、誠に遺憾であり、残念です。
 ここに協会及び会員企業は、改めて法令及び関連通達を遵守して、公正な取引秩序を確立するとともに、地域社会の一員として社会的良識に基づいて行動し、県民の信頼を回復することを宣言します。

1 関係法令の遵守による公正なルールの確立

(1)「刑法」、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」及び「建設業法」その他関係法令、並びに関連通達を遵守し、いやしくも入札の公正、公平を害するような行為は行わない。

(2)「政治資金規正法」及び「公職選挙法」などの関係法令等を遵守し、県民に疑惑を招くような行為は行わない。

(3)使途不明金など違法又は不当な支出は行わない。

(4)会員企業に対し、(1)~(3)の趣旨徹底を図るため、(財)建設業適正取引機構による研修を行うなど、一層の指導強化を図る。


2 建設業の社会的役割と責務の自覚による行動と公益事業の推進
(1)「技術と経営に優れた企業」として発注者の負託に応える。

(2)「建設業法」で禁止されている一括下請はしない。

(3)生産性の向上による企業の健全な発展を図り、公正な競争を行い、いやしくも採算性を度外視した安値受注はしない。

(4)雇用労働条件・労働福祉のさらなる改善向上を図り、建設業従事者のゆとりと豊かさの実現に努め、人を大切にする企業を目指す。

(5)建設副産物の一層の適正な処理を行うなど、自然環境との調和、環境との共生に努める。

(6)自然災害から県民の生命財産を守り、建設産業の健全な発展を通じ、県民生活・県民福祉の安定向上に資するための公益事業を積極的に推進する。

(7)暴力団等からの要求に対しては断固として拒否するとともに、暴力団等による工事への関与を一切許さない。


平成12年9月11日
社団法人 岩手県建設業協会