岩手県との「災害時における応急対策業務に関する協定」
当協会は岩手県と岩手県地域防災計画に基づき、地震、津波、大雨その他自然現象及び大規模な事故発生時の応急対策業務等への協力協定を締結しております。
この協定は、岩手県地域防災計画に基づき、岩手県内において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、岩手県(以下「県」という。)が社団法人岩手県建設業協会(以下「協会」という。)に対し、県が所管する公共土木施設等の応急対策業務等の実施について協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。
(対象となる災害)第2条
この協定の対象となる災害は、地震、津波、大雨その他自然現象及び大規模な事故等によるもので、県が協力を要請する必要があると認める場合の災害とする。
(協力業務の内容)第3条
この協定に基づく、協力業務の内容は次のとおりとする。
(1)被災情報の収集及び連絡
(2)障害物除去用等の重機・資機材等の調達
(3)応急復旧工事の実施
(協力費用の負担)第4条
災害発生時において、第3条第2号及び第3号に掲げる協力業務の実施に要した費用は、県が負担することとする。
(連絡窓口)第5条
この協定業務に関する県の連絡窓口は、県土整備企画室とする。
(協議)第6条
この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び協会が協議して定めるものとする。
(適用)第7条
この協定は、平成18年4月1日から適用する。
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