家畜伝染病協定
当協会は高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫及び豚コレラが発生した際に対応する協定を岩手県と締結しています。
≪協定締結の目的≫
岩手県の高病原性鳥インフルエンザ対策は、「食の安全安心関係危機管理対応指針」(平成16年8月4日知事決裁)に基づき、県対策本部、地方支部等を設置して対応することとしている。このうち地方支部では広域振興局管内の関係公所が役割分担しており、広域振興局土木部等は「輸送・資材・物品班」と位置付けられ、有事の際は「作業資材、機材等の調達」などを的確かつ迅速に行うこととしているが、より一層円滑な対応が可能となるよう予め(社)岩手県建設業協会と協定を締結するものである。
平成19年4月1日に高病原性鳥インフルエンザを想定した協定を締結したが、口蹄疫及び豚コレラにも対応するため、平成22年6月2日付けで協定内容の改正をおこなった。
(趣旨)第1条
この協定は、岩手県内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、岩手県(以下「県」という。)が社団法人岩手県建設業協会(以下「協会」という。)に対し、県の緊急対策業務の実施について協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。
(対象となる家畜伝染病)第2条
この協定の対象となる家畜伝染病は、高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫及び豚コレラとする。
(協力業務の内容)第3条
(1)重機・資機材等の調達
(2)処分家畜の運搬及び焼埋却等の実施
(協力費用の負担)第4条
家畜伝染病発生時において、第3条に掲げる協力業務の実施に要した費用は、県が負担することとする。
(連絡窓口)第5条
この協定業務に関する県の連絡窓口は県土整備企画室とする。
(協議)第6条
この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び協会が協議して定めるものとする。
(適用)第7条
この協定は、平成22年6月2日から適用する。






