報道にありますように、金融庁は、2月24日、企業年金、厚生年金基金等の資産運用会社のAIJ投資顧問に対して業務停止命令を出しましたが、岩手県建設業厚生年金基金は、AIJ投資顧問との資産運用契約は、過去においても現在も、一切ございませんのでお知らせいたします。
建設業厚生年金基金の最近のブログ記事
東日本大震災により被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
これまで東日本大震災に伴い基金掛金の納付期限を延長しておりましたが、この程「厚生労働省告示第416号」により、岩手県の一部の市町村に所在地を有する事業所について、延長後の納付期限が下記のとおり定められましたので、お知らせします。
1.延長後の納付期限が定められた市町村
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
2.対象となる掛金月
平成23年2月分~平成23年10月分
3.延長後の納付期限
平成23年12月15日(木)
○東日本大震災により、平成23年2月以降の厚生年金基金掛金について、納付期限が延長されておりましたが、8月19日に発出された告示により、岩手県内の一部の市町村について、延長されていた納付期限が平成23年9月30日(金)と定められました。
○東日本大震災の復興業務等に従事したことにより、一時的に賃金が増加して定時決定による標準報酬月額が例年に比べて大幅に増えることに配慮して、特例的に算定することができることとなりました。
東日本大震災により被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
○東日本大震災に伴う特例措置について
東日本大震災により被害を受けた場合、厚生年金保険において
・標準報酬月額の改定(機動的改定)
・厚生年金保険料の免除
の特例措置が講じられることとなりました。年金事務所に特例措置を申し出た場合、当基金にも届出が必要となりますので必ず連絡をお願いします。
「東日本大震災の被災事業所に対する「掛金の免除」等について」
○加入員報酬標準給与月額算定基礎届の提出等について
算定基礎届の用紙を6月17日に発送しております。
この届は、本年9月から1年間の掛金及び年金・一時金の計算基礎となる重要な届になりますので、記入例等を参考に提出期限の7月29日(金)まで提出をお願いします。
また、今年から保険者算定の変更がありますのでご注意願います。
東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
基金では、今回の震災により被害を受けた事業所様について、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
○厚生年金基金掛金の納付期限の延長
23年3月分の法定納付期限は、5月2日ですが、東日本大震災で被災した地域は特例措置により納付期限が延長となります。具体的な納付期限は、国が定める「災害がやんだ日」から2ヶ月以内となりますので後日お知らせいたします。
納付期限は延長となりますが、口座振替は本来の自動振替日に口座振替されます。一時的に掛金の口座振替納付を納付書による納付へ変更することもできますので、口座振替納付の一時停止を希望される場合には、4月26日までに当基金に電話等でご連絡願います。
また、前回(2月分掛金)について口座振替納付から納付書納付に変更する旨の申出をいただいた事業所様におかれましても、改めてご連絡をお願いします。
○基金だより
今年から加入員及び受給者の皆様にも基金の情報を手軽に見られるよう基金だよりを掲載することと致しました。
当基金では、岩手県建設業厚生年基金の紹介、掛金のしくみ、基本部分給付のしくみ、加算部分給付のしくみなど、ホームページの内容を更新いたしました。
問い合わせは(TEL019‐653‐4484)までお気軽にお電話ください。
岩手県建設業厚生年金基金ホームページ → こちら