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石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供、又は使用の禁止の徹底について

 標記について、厚生労働省から、周知徹底するよう依頼がありましたので、お知らせします。
 石綿含有製品の使用等が禁止されているにもかかわらず、当該製品の輸入等が相次いで発覚したことから、改めて法令遵守について周知徹底するよう要請があったものです。

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供、又は使用の禁止の徹底について.pdf

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このページは、建災防が2010年2月23日 14:44に書いたブログ記事です。

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