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事業 | |||||||||||
(1) | 建設産業の有機的な連絡協調体制を確立し、業界意見の総合調整を行う | |||||||||||
こと。 | ||||||||||||
(2) | 建設資材等の需給動向の把握と需給及び価格の安定その他建設産業に | |||||||||||
係る情報を収拾作成し、会員に周知すること。 | ||||||||||||
(3) | 建設産業の社会的、経済的地位の向上等のための啓蒙宣伝を行うこと。 | |||||||||||
(4) | 建設産業の近代化、合理化等のための指導を行うこと。 | |||||||||||
(5) | 建設産業関連法令改正に伴う必要な事項の伝達、周知等を図ること。 | |||||||||||
(6) | 国民生活に密接な関係のある住宅、公園、下水道、道路、河川等の重要 | |||||||||||
性に関して啓蒙を行うこと。 | ||||||||||||
(7) | 建設産業の調査研究を行うこと。 | |||||||||||
(8) | 建設産業に関する講習会、研修会等を開催すること。 | |||||||||||
(9) | 建設産業の健全な発展に関して関係行政機関等に意見を具申又は建議を | |||||||||||
すること。 | ||||||||||||
(10) | 行政庁の諮問に応じて答申すること。 | |||||||||||
(11) | 行政庁から委託を受けた事務又は事業を行うこと。 | |||||||||||
(12) | 建設産業に功労のあった者及び建設産業に従事する優良な職員の表彰を | |||||||||||
推薦し、又は表彰すること。 | ||||||||||||
(13) | 前各号に掲げるもののほか、連合会の目的を達するため必要なこと。 | |||||||||||
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