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加入したら
■共済手帳の交付
共済契約が結ばれたときには、新たに被共済者となった労働者に退職金共済手帳(掛金助成)を必ず渡してください。
特に、被共済者がやめたり、他の現場へ移ったりするときは、渡しもれのないように注意して下さい。
なお、既に被共済者となっている労働者がいるときは、本人に共済手帳をもっているかどうかを確認してください。
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共済手帳(掛金助成)
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| 共済手帳は労働者一人一冊ずつ交付されます。この手帳は、全国どこでも通用します。 |
■共済手帳受払簿
共済手帳の受払状況(更新等)がわかるように「共済手帳受払簿」をつくってください。
(記入例はこちらです。)
■共済証紙の購入
共済契約が結ばれたあと、もよりの金融機関で「共済契約者証」を提示して「共済証紙」を購入してください。
この制度は、もともと公共工事であると、民間工事であるとを問わず、現場で働く人を雇ったときは、すべて適用していただくことになっています。したがって、証紙を購入するのは、公共工事を受注したときだけでなく、民間工事のときも必要に応じて随時購入してください。
共済証紙を購入する額は、工事に従事する元請・下請を含めた労働者の延人数に対応する額となっております。
証紙は、工事ごとに、その工事を担当する支店又は出張所で購入してください。
■共済証紙の種類
| (赤) |
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(青) |
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| 1日券 |
10日券 |
1日券 |
10日券 |
共済証紙には、赤色(従業員が300人以下又は資本金が3億円以下の中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と青色(従業員が300人をこえ、かつ、資本金が3億円をこえる大手事業主に雇われる労働者のための証紙)の二つの証紙があり、どちらも1日券と10日券があります。
赤証紙、青証紙とも、1日券は310円、10日券は3,100円で販売されております。
共済証紙を購入するときは、赤色の共済証紙については赤色の共済契約者証、青色の共済証紙については青色の共済契約者証を使用してください。
■共済証紙の現物交付
退職金の掛金は、現場で働く人たちを直接雇っている事業主が負担するのが原則ですが、共済証紙を確実に購入していただくために、元請で一括して負担していただくことをお願いしています。この場合元請は、工事に必要な労働者の掛金に相当する金額で共済証紙をまとめて買い、その共済証紙を下請の延労働者数に応じてそれぞれの下請に現物交付することになります。
大手事業主がもつ共済契約者証では、赤証紙は購入できませんので、大手事業主に対しては、共済契約者証とは別に「事務受託者証」を必要枚数発行して、中小事業主である下請に交付する赤証紙を購入できるようにしております。
■共済証紙の貼付
新しく被共済者となった労働者はもちろんのこと、既に被共済者となっている労働者について、賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者を雇用した日数分の「共済証紙」を「共済手帳」に貼り、消印してください。
休日や欠勤日には証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日には貼ってください。
共済証紙を貼る枚数は原則として1日につき1日分です。ただし、1日の労働時間が8時間を超えたときには、超えた部分につき8時間単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算して貼ってください。
共済手帳には250日分が貼れるようになっております。
被共済者となっている労働者のうち、新たに被共済者となった労働者について納付すべき掛金についてその一部が免除されることになっており、そのため、新たに被共済者となった労働者に交付されている共済手帳には、250日分のうちの50日分についてあらかじめ「掛金助成欄」と印刷されて、そこには共済証紙を貼らなくてもよいことになっておりますので、「掛金助成欄」と印刷されている日については消印のみしてください。その日にその労働者が働いていなければ消印出来ませんので、注意してください。
■共済証紙受払簿
共済証紙については、購入した枚数あるいは元請から交付された枚数と使用した枚数が何枚かがわかるように、「共済証紙受払簿」をつくってください。
(記入例はこちらです。)
■共済手帳(掛金助成手帳を含む)に共済証紙を貼り終ったとき
(1) 共済手帳の証紙貼付欄に250日分の共済証紙を貼り終ったときは、「証紙貼付満了による手帳更新申請書(様式第005号)」に必要事項を記入し、貼り終った共済手帳を添えて支部に提出して、新しい共済手帳の交付を受けてください。
(2) 掛金助成手帳の証紙貼付欄に1日券200日分の共済証紙を貼り、掛金助成欄に50日分の消印をし終ったときは、「掛金助成手帳証紙貼付満了による手帳更新申請書(様式第006号)」に必要事項を記入し、貼り終った掛金助成手帳を添えて支部に提出して新しい共済手帳の交付を受けてください。
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2冊目以降の共済手帳
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■労働者の行先がわからないとき
労働者が事業所をやめるときには必ず共済手帳を渡さなければなりませんが、行先等がわからず渡せない場合は「共済手帳返納届(様式第020号)」又、「掛金助成手帳返納届(様式第021号)」を記入し、その共済手帳を添えて支部に返納してください。
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