| |
請求事由
この制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく建設業で働かなくなったときです。
手帳に貼り終わった共済証紙が24月分(21日を1カ月と換算します)以上になった労働者が次の請求事由のどれかにあてはまる場合に、退職金が支給されます。ただし、死亡の場合は、12月分(21日を1カ月と換算します)以上あれば支給されます。

※請求する際には、退職金請求書に必要事項を記入して共済手帳と住民票(原本)を添えて、建退共支部まで提出してください。
※被共済者であった方が独立した(事業主になった)場合は、退職金請求してください。
源泉徴収票は建退共本部で発行いたします。
建退共本部業務課支払係 03-5400-4321
請求手続き
退職金は、労働者又はその遺族からの請求により支払が決定され、その請求人に直接支払われます。
退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入し、必要な証明を受け、そのとき持っている共済手帳と住民票(原本)を一緒に支部に提出してください。
退職金の支払は、「口座振込」によって行っております。
受け取るときは、建退共本部から受け取り人が指定する金融機関の普通預金口座に振り込みます。
退職金額
建設業で働かなくなったときの退職金額は、おおよそ次のとおりとなっております。
月数の計算は、証紙21日分を1カ月と換算しますので、貼られた証紙の日数を21で割って(端数は小数点第1位で四捨五入します)算出します。
|
退職金額早見表
|
|
年数(月数)
|
退職金額
|
| 2年(24月) |
156,240円 |
| 3年(36月) |
234,360円 |
| 4年(48月) |
316,386円 |
| 5年(60月) |
408,177円 |
| 6年(72月) |
507,780円 |
| 7年(84月) |
609,336円 |
| 8年(96月) |
715,449円 |
| 9年(108月) |
824,817円 |
| 10年(120月) |
936,789円 |
| 15年(180月) |
1,548,078円 |
| 20年(240月) |
2,205,588円 |
| 25年(300月) |
2,927,547円 |
| 30年(360月) |
3,717,861円 |
| 35年(420月) |
4,610,382円 |
| 37年(444月) |
4,999,680円 |
| 40年(480月) |
5,633,754円 |
- この早見表は、最初から日額310円ではじめた人の場合で、証紙252日分を1年と換算して計算した退職金の額です。
- 310円になる前から掛金を掛けている人の退職金は、それぞれの掛金日額に応じて別に計算されます。
- 掛金納付年数が40年以上の退職金額につきましては、お問い合わせ下さい。

退職金額は建退共本部のホームページで計算することができます。
|
| |
戻る |
|