| 脱退事業所に対する過去勤務債務等の一括徴収について | |||
| 平成14年4月の厚生年金保険法の改正により、事業所の減少に伴い、他の事業所の掛金が 増加することとなる場合に、減少事業所の事業主から増加する掛金に相当する額を特別掛金とし て一括徴収することが義務化されました。(法第138条第5項) また、設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収の計算方法等については、省令及び基金規 約に定められております。(基金規則第32条の3の2。基金規約附則第16条) |
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| (1)法律改正の背景等 厚生年金基金は、あらかじめ規約で約束した給付を確実に履行しなければなりません。こ の給付の原資には、事業主・加入員の掛金と運用収益が当てられますが、この場合運用収 益は、基金の掛金計算に用いた予定利率相当を確保することが求められています。 しかし、運用環境の悪化により、予定利率以上の収益を上げられず、積立不足(過去勤務 債務)が発生することがあります。この積立不足への対応としては、特別掛金を設定して計画 的に償却を行っていくことになります。 この特別掛金を全事業所が当初の計画通りに完納すると、積立不足も解消されることにな ります。 しかし、その間に基金を脱退する事業所等が出て、かつ、その事業所が納めるべき特別掛 金を徴収できないことになると、その事業所に所属していた加入員・受給者等に対しては約束 通りの給付を行うのに対し、年金原資が不足という状態になります。結局、この不足金につい ては、他の事業所が共同で負担することになります。 基金としては、他の事業所の負担が増加しないよう設立事業所間の負担の公平性と年金原 資の確保を図る必要があることから、この制度が設けられました。 |
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| (2)一括拠出金の算出方法(規約附則第16条) 基金規約附則第16条第3項各号で算出された金額の合計を脱退事業所から一括徴収する ことになります。 各号別の算出方法は次のとおりです。 ・未償却過去勤務債務(第3項第1号) 年金制度発足時において発生する積立不足のこと(制度発足時は年金資産がないため、必 ず積立不足の状態となる。)、および制度発足後において、掛金の額や運用実績が予定された 水準を下回った場合に発生する積立不足のことをいいます。 (計算式) 基金全体の「過去勤務債務の未償却分」 × 決算基準日における当該事業所の標準給与合計 決算基準日における基金全体の標準給与合計 × 事業所の脱退日における残余償却月数 決算基準日における残余償却月数 |
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| ・繰越不足金(第3項第2号) 年金制度における予定基礎率(予定利率、加入員数等の制度上の前提条件)に運用実績等 が満たなかった場合、決算時に当年度不足金が生じますが、この当年度不足金を翌期に繰り 越す場合のことをいいます。 (計算式) 基金全体の「繰越不足金」 × 決算基準日における当該事業所の標準給与合計 決算基準日における基金全体の標準給与合計 |
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| ・評価損(第3項第3号) 年金制度の決算上、年金資産は「数理的評価」と称する計算方法に基づいた数値で計上さ れますが、当該「数理的評価」と時価との差額のことをいいます。 「数理的評価」は、時価の急激な変動の影響を数年間に分散する方法であり、安定的な財 政運営を目的として用いられます。 (計算式) 基金全体の「評価損の額」 × 決算基準日における当該事業所の標準給与合計 決算基準日における基金全体の標準給与合計 |
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| (3)設立事業所でなくなる日と決算基準日等(例) 平成21年 4月から平成21年9月 ⇒ 平成19年度決算 平成21年10月から平成22年3月 ⇒ 平成20年度決算 |
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| (4)徴収方法 脱退時特別掛金の納入期限は、代議員会での議決日の月末日前日とし、一括納入の納入 通知書により納付していただきます。 |
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| 脱退事業所の一括拠出金計算例 | |||