加算部分給付のしくみ

 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 時 期



加算年金

●加入期間15年以上で
 
  (1)60歳未満で脱退した時・・・・・・・
  (2)60歳以上で脱退した時・・・・・・・
  (3)65歳に達して脱退した時 ・・・・・
●15年間の保証期間付でつぎのとおり
  支給
(1)60歳から終身支給
(2)脱退時から終身支給
(3)65歳から終身支給



選 択
一時金
●脱退時または脱退後年金受給開始
  時までに加算年金に替えて一時金
  を希望したとき
●年金受給中(15年の保証期間中)に
  加算年金に替えて一時金を希望し
  たとき
●一時金を選択したとき
脱退一時金 ●加入期間3年以上15年未満で脱退
  したとき
●加入期間3年未満で在職65歳に到
  達したとき
●脱退したとき
  (加入期間3年以上10年未満は選択
   により年金支給)

●在職65歳に到達したとき
遺族一時金 ●加入期間3年以上で在職中に死亡
  したとき
●脱退後、加算年金の受給権者が年
  金受給開始前に死亡したとき
●加算年金受給中(15年の保証期間
  中)に死亡したとき
●死亡したとき

 

  実際の計算にあたって
   
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