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労働者死傷病報告の様式が改正されました

 今般、安衛則様式第23号(休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告)について、派遣元の事業者が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を新たに設ける等の改正が行われ、平成22年4月1日から施行されることになりました。
 なお、本改正のリーフレット等につきましては、厚生労働省のホームページに掲載されているとのことです。

労働者死傷病報告の様式改正について.pdf

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このページは、建災防が2010年2月17日 09:47に書いたブログ記事です。

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