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  • 建退共岩手県支部 ☆建設業界のおトクな退職金の話☆

    2013年2月12日建退共岩手県支部

        第31回 ☆ 共済証紙あれこれーその4 ☆

    建退共岩手県支部の窓口で…民間工事も貼るんだったの?

    建次:このあいだ、民間工事も貼るんですか?って、
        マジ聞かれました。
        下請事業所の新人担当者なんですが…


    退子:公共工事だけと勘違いされることがありますが、
        公共工事、民間工事の区別なく、被共済者が働いた日数はすべて
        証紙を貼らなければならないんです。
        そのことを基本に考えると、下請さんも民間工事の下請などは自社
        負担でお掛けいただくことになりますね。

    建次:うちでは、公共工事の受注がきっかけで
        下請に加入を勧めたものですから、
        そのあたり説明不足だったかもしれません。
        将来トラブルになることは避けたいですね。

    退子:えぇ、そうですね。
        少し前ですが、退職した方から手帳の証紙の実績が、
        勤務年数と合致しないという問い合わせがありましたが、
        やはり民間工事に従事した分が貼られていなかったようです。

    建次:その人の退職金はどうなったんですか?                                                 

    退子:話し合った結果、元の事業主が不足分を        CG210.png
        貼り足してくれることになりました。
        幸い、その方の共済手帳は初回申込み
        時に加入年月日を遡って申請していた
        ので
    、働いた期間に見合う退職金になっ
        たようです。  よかったですね。

    建次:それにしても、余力のある事業所なら可能なことでしょうが、
        退職の時に一度に証紙を買い足すのは大変ですね。

    退子:そうですよね。
        こちらでも契約の際は、公共、民間を問わず掛けていただくことを、
        極力ご理解いただくようにしております。

    建次:ところで、先ほどの加入年月日を遡って申請って、どういうことですか?

    退子:あっ、それはですね、手帳申込みが遅れた場合の手続きなんです。
        通常は、対象となる作業員を雇用したら即、
        共済手帳を申し込んでいただきますよね。
        ところが、どうしたはずみか手帳が申し込まれていなかった…

    建次:あぁ、うっかりして忘れていたということもあるでしょうね。
        でも確か、受付日より前の稼動分は貼れないんですよね。

    退子:それを取り戻していただくのが、加入年月日を遡る遡及手続きなんです。
        掛金の納付を受ける権利は2年以内となっていますので、
        最長2年間遡った年月日で、手帳を申し込むことができるんですよ。

    お問い合わせは ↓ 

     建退共岩手県支部へ  電話:019-622-4536