いわけんブログ
建退共岩手県支部☆共済証紙の取扱いあれこれ-その5-☆
2008年9月02日建退共岩手県支部
共済証紙についてご照会の多いあれこれをQ&A方式でお届けします。
Q 被共済者が怪我などで休む期間は、共済証紙を貼る対象日となるのでしょうか?
A 共済証紙は、賃金の支払いの対象となる就労日数に応じて貼ることになっています。
雇用期間中に休日、祝日、または欠勤日がある場合は、共済証紙の貼付は行わないことになりますが、有給休暇及び事業主の都合による休業日は貼付の対象日となります。
設問では「休む期間」が有給休暇の取扱いであれば貼付することになりますが、休職の取扱いになると、就労していないので貼付しなくても良いこととなります。九蓋草(くがいそう)…葉の輪生がうまく写っていないので「ヤマトラノオ」かも?
車山湿原(くるまやましつげん)
「共済証紙の取扱いあれこれ」シリーズは、今回でいったん終了します。
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