いわけんブログ
県発注の建築工事に係る不利益処分等の寛大な取扱いについて(嘆願)
2009年11月26日岩手県建設業協会
11月24日(火)、(社)岩手県建設産業団体連合会、(社)岩手県建設業協会は、独占禁止法違反に対して予定されている不利益処分等についての寛大な措置を求め、県民26万人の嘆願署名簿、当事者企業の嘆願書を添えて嘆願しました。
それに対し、副知事は「県では事実関係を注視し、建設業の動向を見極め、嘆願書を見せていただいた上、これを踏まえてどうするか検討していきたい。」と述べました。これは、平成21年10月13日公正取引委員会から、県発注建築工事において独占禁止法違反が行われたとして、県内多数の建設業者に対し、排除措置命令を主な内容とする審決案が出されたことによる嘆願です。
公正取引委員会の勧告後、建設業者は潔白を主張してきたが、この主張が通らず、このような審決案が出されました。
審決案が確定し審決となると、国からは課徴金、県からは賠償金が徴収されるとともに国・県・市町村から指名停止処分が行われるものです。
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