いわけんブログ
建退共岩手県支部 ☆建設業界のおトクな退職金の話☆
2013年2月12日建退共岩手県支部
第31回 ☆ 共済証紙あれこれーその4 ☆
建退共岩手県支部の窓口で…民間工事も貼るんだったの?
建次:このあいだ、民間工事も貼るんですか?って、
マジ聞かれました。
下請事業所の新人担当者なんですが…
退子:公共工事だけと勘違いされることがありますが、
公共工事、民間工事の区別なく、被共済者が働いた日数はすべて
証紙を貼らなければならないんです。
そのことを基本に考えると、下請さんも民間工事の下請などは自社
負担でお掛けいただくことになりますね。建次:うちでは、公共工事の受注がきっかけで
下請に加入を勧めたものですから、
そのあたり説明不足だったかもしれません。
将来トラブルになることは避けたいですね。退子:えぇ、そうですね。
少し前ですが、退職した方から手帳の証紙の実績が、
勤務年数と合致しないという問い合わせがありましたが、
やはり民間工事に従事した分が貼られていなかったようです。建次:その人の退職金はどうなったんですか?
退子:話し合った結果、元の事業主が不足分を
貼り足してくれることになりました。
幸い、その方の共済手帳は初回申込み
時に加入年月日を遡って申請していた
ので、働いた期間に見合う退職金になっ
たようです。 よかったですね。建次:それにしても、余力のある事業所なら可能なことでしょうが、
退職の時に一度に証紙を買い足すのは大変ですね。退子:そうですよね。
こちらでも契約の際は、公共、民間を問わず掛けていただくことを、
極力ご理解いただくようにしております。建次:ところで、先ほどの加入年月日を遡って申請って、どういうことですか?
退子:あっ、それはですね、手帳申込みが遅れた場合の手続きなんです。
通常は、対象となる作業員を雇用したら即、
共済手帳を申し込んでいただきますよね。
ところが、どうしたはずみか手帳が申し込まれていなかった…建次:あぁ、うっかりして忘れていたということもあるでしょうね。
でも確か、受付日より前の稼動分は貼れないんですよね。退子:それを取り戻していただくのが、加入年月日を遡る遡及手続きなんです。
掛金の納付を受ける権利は2年以内となっていますので、
最長2年間遡った年月日で、手帳を申し込むことができるんですよ。お問い合わせは ↓
建退共岩手県支部へ 電話:019-622-4536
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