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  • 建退共岩手県支部☆共済証紙の取扱いあれこれ-その4-☆

    2008年8月27日建退共岩手県支部

    共済証紙についてご照会の多いあれこれをQ&A方式でお届けします。

    Q 共済証紙の現物交付を行った場合、元請、下請の税法上の取扱いと会計処理はどのようになるのでしょうか?

    A 元請が下請に現物交付した共済証紙代金は、積算の際、工事原価に算入されることがあきらかです。
      したがって、元請が法人であれば損金、個人事業主であれば必要経費として処理します。
      また下請は、現物交付を受けた共済証紙代金相当額を収入金に計上し、共済手帳に貼った共済証紙の金額を、退職金掛金の科目を設けて損金または必要経費として処理することになります。

      なお、使用していない共済証紙の在庫は、損金または必要経費とは認められませんので、資産として計上しなければなりません。

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