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  • 建退共岩手県支部 ☆ 事務処理のお知らせ ☆

    2011年7月14日建退共岩手県支部

         事務処理“なるほど”情報

    ☆ 共済契約者証は何枚でも発行 
     静かな部屋の.JPG
       共済契約者証、事務受託者証は必要な枚数を
           発行いたします。
       建退共岩手県支部までお申し出下さい。

    ☆ 手元の共済手帳は常に一人一冊

       共済証紙を貼り終えた手帳は更新手続きにより
           回収されて、次の冊目の手帳が発行されます。

       前の手帳に貼った証紙は、新しい手帳の表紙に加算されて印刷
       されますから、過去の実績はそこで確認できます。
       

    ☆ 雇用主が変わっても共済手帳は継続使用

       事業所を移っても共済手帳の番号そのものは変わりません。

       また、建退共に移動の届出をしていただくことも不要です。

    ☆ 同一人物が2冊以上の共済手帳を所持している場合

       共済手帳を2冊以上持っている場合、事業主は共済手帳重複届(兼
    更新
       
    申請書)を提出してください。

       早く加入した共済手帳が存続番号となりますが、その手帳が掛金助成手帳
       の時には、証紙の貼付満了を待って届け出ることも可能です。

       なお、退職金請求時に重複が判明した場合は、退職金請求書に重複届と
       複数の手帳、住民票を添えて、同時に手続きをしてください。

    ☆ 共済手帳の氏名・住所変更は更新手続きと同時でOK

       被共済者氏名等変更届は、特別な事情がなければ更新手続きと同時で
       差し支えありません。(更新申請書には変更後のお名前を記入してください)

       氏名変更には戸籍抄本や住民票、運転免許証のコピー等を添付していた
       だきますが、住所のみの変更の場合は必要ありません。
       
    ☆ 共済証紙の貼り遅れは更新や退職金請求時に調整可能

       共済証紙の貼り遅れがある場合は、更新申請や退職金請求する共済手帳
       (別紙でも可)に250日を超えて貼ることもできます。

       ただし、暦日を超えることはできませんのでご相談下さい。

    建退共岩手県支部:電話番号 019-622-4536