いわけんブログ
☆ 建設業界のおトクな退職金の話 ☆
2012年1月04日建退共岩手県支部
第23回 ☆ 現物交付は合理的 ☆
退 子:第3次補正予算も決まったし、いよいよ本格的な復旧工事が
始まるわね。建太郎:今年のお正月は復興元年ですよ。
そうだ、共済証紙のことで聞き
たいことがあるんですけど…退 子:いつもご協力ありがとうござい
ます。建太郎:このあいだ完成した現場なん
ですが、受注してすぐ証紙を
購入していたんですけどね、
協力会社から報告された作業
員の延就労日数が、購入済み
の証紙枚数をけっこう上回る
ようなんですが、そんなこと
も有りですか?退 子:う~ん。もともと標準購入率は現場作業員の7割に間に合う
設定だから、現場によっては不足することもあるし、反対に
余ったりすることもあるようね。建太郎:すると不足分は買い足すことになりますか?
退 子:働いた日数が退職金に反映する制度だから、ぜひ不足分の購入
をお願いしたいわ。建太郎:そうかぁ。まぁ購入時にはまだ始まっていない現場でしたから、
必要枚数の把握はなかなか難しいところがあるんですけど。
わかりました。
今後の為にも早速購入して現物交付します。退 子:ゴメンゴメン、言い間違った
わ。建太郎:もし反対に余ってしまった
場合はどうするんですか?退 子:使い切れなかった時は、他の
民間工事の現場などで自由に
使うことができるけど、資産
として管理することは必要よ。建太郎:なるほどね。
知り合いの会社では、協力事業所に発注する際に共済証紙の
代金に含めているということですが…退 子:その方法もあるわね。
たださっきの話の現場のように過不足が発生すると、書類上
すっきり片付かない面があるかな。建太郎:うん。やはり現物交付の方が、証紙の取扱いが明確ですね。
退 子:そうなのよ。
元請が一括購入して、事務受託様式2号、3号で下請に現物交付
をするほうが整合性があるし、結果的に発注者への報告も
スムーズになるようよ。お問い合わせは 建退共岩手県支部へ
電話:019 - 622 -4536
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