いわけんブログ
建退共岩手県支部 ☆建設業界のおトクな退職金の話☆
2013年6月19日建退共岩手県支部
第35回 ☆ 共済手帳あれこれーその3 ☆
建退共岩手県支部の窓口で…さかのぼって加入?
建次:スミマセン!また相談なんですが…
きのう、久慈の現場から電話がありましてね。
「じゃじゃじゃ!一人分申込み忘れてたんだぁ…」
って言うんですよ…
退子:共済手帳の申込みですか?建次:はい。
現場の完成検査で分かったんですが、
どうも雇った際に手帳を持っているかどうか
確認しなかったようです。退子:お忙しいですからね。うっかり忘れて、ということは
時々うかがいますよ。
建次:今から申込み申請するしかないですね。退子:大丈夫です。
そんなときは「遡及」という方法が…建次:あっ、思い出しました。
いつだったか以前、民間工事でも証紙を貼るという話のときに、
遡及申請した手帳のことも話題になりましたね。退子:さすが田中さん、記憶力抜群ですね。
建次:いやいや。
証紙の貼り遅れが問題になったということで、
われわれ事務方にはちょっとショッキングなお話でしたから。
たしか、最長2年さかのぼって加入申請できるんでしたね。退子:そうなんです。
良かったですね。
この「最長2年」(※)は、中退法(注)
の「掛金の納付を受ける権利は2年
間」という時効期間に準じています。建次:なるほど。
今回は3ヶ月ほどですが、
さっそく遡及申請をお願いします。退子:はい。では
① 共済手帳申込書(様式第2号)
② 共済証紙の遡及貼付申出書
(任意書面)雛形は こちら
③ 出勤簿や賃金台帳の写し
をご用意ください。
※ 過去2年以内に加入した事業主の場合は、
契約締結日より前に遡ることはできません。
また、事業主の契約は、遡って締結することができません。
(注) 中小企業退職金共済法お問い合わせは ↓
建退共岩手県支部へ 電話:019-622-4536
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