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  • 建退共岩手県支部 ☆建設業界のおトクな退職金の話☆

    2013年6月19日建退共岩手県支部

        第35回 ☆ 共済手帳あれこれーその3 ☆

    建退共岩手県支部の窓口で…さかのぼって加入

    建次:スミマセン!また相談なんですが…
        きのう、久慈の現場から電話がありましてね。
        「じゃじゃじゃ!一人分申込み忘れてたんだぁ
    …」
        って言うんですよ…


    退子
    共済手帳の申込みですか?

    建次:はい。
        現場の完成検査で分かったんですが、
        どうも雇った際に手帳を持っているかどうか
        確認しなかったようです。

    退子:お忙しいですからね。うっかり忘れて、ということは
        時々うかがいますよ。
        
    建次:今から申込み申請するしかないですね。                                                 

    退子:大丈夫です。
        そんなときは「遡及」という方法が…

    建次:あっ、思い出しました。
        いつだったか以前、民間工事でも証紙を貼るという話のときに、
        遡及申請した手帳のことも話題になりましたね。

    退子:さすが田中さん、記憶力抜群ですね。

    建次:いやいや。
        証紙の貼り遅れが問題になったということで、
        われわれ事務方にはちょっとショッキングなお話でしたから。
        たしか、最長2年さかのぼって加入申請できるんでしたね。

    退子:そうなんです。                 IMG_2216.JPG
        良かったですね。             
        この「最長2年」(※)は、中退法(注)
        の「掛金の納付を受ける権利は2年
        間」という時効期間に準じています。

    建次:なるほど。
        今回は3ヶ月ほどですが、
        さっそく遡及申請をお願いします。
    IMG_2223.JPG

    退子:はい。では
        ① 共済手帳申込書(様式第2号)  
        ② 共済証紙の遡及貼付申出書
          (任意書面)雛形は こちら  
        
    ③ 出勤簿や賃金台帳の写し    
       
    をご用意ください。
     

     ※ 過去2年以内に加入した事業主の場合は、
       契約締結日より前に遡ることはできません。
        また、事業主の契約は、遡って締結することができません。
     
     (注) 中小企業退職金共済法

    お問い合わせは ↓ 

     建退共岩手県支部へ  電話:019-622-4536