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  • 建退共岩手県支部 ☆ お知らせ ☆

    2011年4月07日建退共岩手県支部

     災害救助法適用地域に対する特例措置のお知らせ

      東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた共済契約者
      及び被共済者の皆様への救済措置について
                                   平成23年3月11日適用

     3月11日の大地震により甚大な被害に遭われた皆様に、
    心よりお見舞いを申し上げます。
    厳しい状況の中、多くの方が心をひとつにして日々を過ご
    されていることとぞんじますが、一日も早い復興をお祈り
    申し上げます。

     建退共では被害に遭われた共済契約者及び被共済者の皆様
    に対し、各種手続き(共済手帳の紛失、退職金の請求等)に
    ついて、できうる限りの範囲において速やかに対応したい
    と考えております。

     以下はその特例措置のあらましです。

    1、共済手帳に関する取り扱いについて

    (1)共済手帳を紛失したときの取り扱い
      災害により手帳を紛失したときは、共済契約者(または被共済者)からの
     「特例措置申請書」により、手帳を再発行いたします。
      手帳の貼付実績については、原則として申し出のあった枚数を認めること
     といたします。
      ただし、この範囲は、最終手帳の交付年月から罹災日まで起算した暦日
     の範囲とし、250日を限度といたします。
      上記で認めた実績については、再交付した手帳に消印のうえ「特例措置」
     と明示し、共済契約者(または被共済者)に交付いたします。
      なお、「特例措置による再交付共済手帳受領書」も同時に提出していただ
     きます。
      また、紛失した手帳が発見され、再発行した手帳の実績と異なる場合は、
     発見された手帳の貼付実績に変更いたします。
    (2)共済手帳を損傷したときの取り扱い
      取り扱いは(1)と同様ですが「棄損による再交付申請書」に損傷した手帳
     を添えて、
    建退共岩手県支部まで送付してください。

    2、共済証紙に関する取り扱いについて

    (1)共済証紙を滅失したときの取り扱い
    ⅰ 共済契約者が災害により保有の共済証紙を滅失した場合は
    「共済証紙
     再交付申請書」
    を建退共岩手県支部まで送付してください。
     罹災日以前の状況などから、申し出の共済証紙について正当性が認めら
     れた場合は、同種同数の共済証紙を再交付いたします。
    ⅱ ⅰの申請が認められた場合は「再交付共済証紙受領書」に記入・押印し
     ていただき、共済証紙を再交付いたします。
    (2)共済証紙を損傷したときの取り扱い
    ⅰ 共済契約者が災害により保有の共済証紙を損傷した場合は、損傷した
     共済証紙を現状保持の状態で「共済証紙再交付申請書」と一緒に建退共
     岩手県支部まで送付してください。
    ⅱ ⅰの申請により損傷した共済証紙を確認した後に
    「再交付共済証紙受
     領書」
    に記入・押印していただき、共済証紙を再交付いたします。
    (3)社判・社印が災害により消失している場合
     
    拇印等での手続きが可能です。

    3、退職金の請求に関する取り扱いについて

    (1)退職金請求書の証明欄について
      退職金請求事由に応じて必要となる事業主の証明が取れない場合は、
     当該事業所の「罹災証明書」(写しでも可)をもって証明に代えることができ
     ます。
    (2)退職金請求書の請求人の押印について
      
    印鑑がない場合は、請求人の拇印での手続きが可能です。
    (3)共済手帳を紛失・損傷している場合の取り扱いについて
      
    「1.共済手帳に関する取り扱いについて」と同様の取り扱いといたします。
    (4)被共済者が亡くなられた場合について
      
    ご遺族の請求については、本人及び請求人について、戸籍謄本等で
     確認させていただきます。
      時間が経過しても請求権は無効になることはありませんので、書類が
     整えられる状況に移行されてから手続きをお進め下さい。

    4、加入・履行証明書の発行について

    (1)審査方法は基本的には従来どおりですが、社判・社印が災害により消失
      している場合は拇印等での手続きが可能です。
    (2)災害により必要な添付書類(共済手帳受払簿・共済証紙受払簿)が消失
      し、揃えることが困難な場合は、手帳更新状況や証紙購入状況を確認させ
      ていただき証明書を発行いたします。

     なお、「罹災証明書」につきましては、原則として災害救助法が適用された
    地域に所在している共済契約者(事業主)からの申し出につきましては必要
    ありませんが、被共済者(労働者)からの申し出につきましては必要となりま
    すのでご注意ください。

     特例措置にかかる申出書等については、建退共岩手県支部または建退共
    事業本部へお問い合わせいただくか、建退共事業本部ホームページの新着
    情報からダウンロードしてお使い下さい。

    問い合わせ電話番号

    建退共岩手県支部  019-622-4536
    建設業退職金共済事業本部  03-5400-4320